不運にも交通事故に遭われ、そしてその事故が原因で首に違和感を感じたり、
吐き気やめまいを起こしている・・・ということはありませんか?
もしかすると、交通事故による後遺症を起こしているかもしれません。
当院のページを閲覧していただき、誠にありがとうございます。
初めまして、衣笠中央整骨院、院長の久保と申します。
衣笠で10年、おかげさまで皆様に支えられやってきました。
患者様に寄り添い、より良い人生をサポートする事を目指しています。
交通事故に遭われた方(特に被害者様)は、ご自身のケガを病院(整形外科など)で治すことになります。
病院で完治させられればいいのですが、治療やその期間が不十分で、後遺症に悩まされることになったり、事故の補償をしっかり受けられないケースは結構あるものです。
また、事故に遭われた方は、『ケガが良くなるのか?補償はちゃんとしてもらえるのか?』といった不安を抱えますが、そこに対してサポートするシステムがまだ少ないと感じます。
私自身も20才の頃に交差点で自転車で横断時に車にはねられ、そのはずみで4~5m飛ばされましたが、相手方の車が急ブレーキをかけていたので幸い足の軽いケガだけで済み良かったのですが..(何か後遺症でも出るのではないかと不安ではありました)。
ムチウチをはじめとする事故の症状に対応して、早期回復を促して、後遺症を極力残さないように施術を行う。
保険会社や病院とのやりとりについて助言する。
そうやって、事故の患者様を精神的肉体的な面からサポートする存在は、とても心強いものではないでしょうか。
そしてそれこそが、整骨院の役割だと思っています。
まだ「交通事故の治療=整骨院」という認知が世に広まっていないというのが実状で、当院の患者様も知らない人ばかりでした。
この認知活動を広めていき、交通事故患者様にとって整骨院が病院以外の新たな選択肢となることを目指していきたいですね。
些細な疑問点でもご連絡いただけると、嬉しいです。
今後もよろしくお願い致します。
下記のような症状が思い当ったら、衣笠中央整骨院へご相談ください!
このようなお悩みがあれば、「交通事故による後遺症」を引きおこしているかもしれません。
1.当院は病院(整形外科)からの診断名と部位数を一致させ、施術していきます。
2.当院は、損保会社様の規定料金に従って月毎に請求します。
3.事故患者様に、定期的な病院(整形外科)の受診を勧めています。
4.当院は、事故時の車やバイクの損傷具合を把握するよう努め、施術期間にも考慮します。
5.当院は交通事故患者様の1日も早い回復を目指して施術します。
6.事故患者様、損保会社様、病院(整形外科)、整骨院でそれぞれ立場が異なる間で、円滑で良い関係性を保つことを目指し、努めてまいります。
事故で多いムチウチですが、4つのタイプに分類されタイプによって治療期間に差があります。
頚椎の周りの筋肉や靭帯、軟部組織の損傷で最も多くみられ、ムチウチ症全体の70~80%を占めます。
首の運動制限、及び運動時痛などがよく見られます。
頚椎の並びに歪みができると、神経が圧迫されて症状が出ます。首の痛みのほか、腕の痛みやしびれ、だるさ、後頭部の痛み、顔面痛などが現れます。
これらの症状は、咳やくしゃみをしたり、首を横に曲げたり、回したりしたときに強まります。
頚椎に沿って走っている椎骨動脈(脳や脊髄に血液を送る血管)の血流が低下し、頭痛・めまい・耳鳴り・吐き気などの症状が現れると考えられています。
頚椎の脊柱管を通る脊髄が傷ついたり、下肢に伸びている神経が損傷されて下肢のしびれや知覚異常が起こり、歩行障害が現れるようになります。また、膀胱直腸障害といって、尿や便が出にくくなるケースもあります。
上記のような症状は、早期から適切な治療に取り組むことが大事です(脊髄症状型の場合は特に病院での診断が)。
ムチウチの特徴として、症状が初期(1週間前後)は変わりやすいので、たとえ事故直後の症状が軽微だからといって油断できないのです。
長いもので、6カ月~1年とかかる重いムチウチの症状もあるので、病院・整骨院での治療の継続により、後遺症を極力残さないようにしましょう!
また、症状の変化を病院の定期受診で、医師に逐一細かく伝えて、カルテに記載してもらうことも大変重要になります。
交通事故のおケガの治療は、後遺症を残さないためにもなるべく早く開始して、一定期間適切な頻度で治療を継続することが大事です。
当院は土曜祝日も夜19時まで営業し、交通事故患者様に通いやすい環境を整えております(専用駐車場及びパーキングあり)。
当院では初診時に症状はもちろん、通院に際しての注意点などを患者様に伝え、通院の段階に応じて、必要なアドバイスをさせていただきます。
また、交通事故の問題に詳し弁護士事務所を相談先にもっておりますので、事故の補償や保険会社の担当者様とのやりとりについての疑問を直接きくことも可能です。
上記の事故の場合、相手から損害賠償金をまったく受け取るこができないケースがあります。
このような場合、政府は加害者に代わり最小限の補償を被害者に対して行います(政府の保障事業)。
補償の内容は自賠責保険とほぼ同様ですが、加害者の賠償責務を国が肩代わりする制度ですから、給付に関しては厳しく査定されます。
以上の事故は早く打ち切られてる場合があるため要注意。
特に「サイドミラー接触事故」は因果関係すら認められないこともある。
そのため、保険会社の対応にのるのが無難です。
自賠責保険を使えないため、健康保険又は自由診療の治療費を実費でご負担いただく必要があります。
但し、人身傷害保険に入っていれば、その補償が受けられます。
また通勤中の事故であれば、労災を使うことが可能です。
なお、同乗者がいる場合の自損(自爆)事故では、運転手が加害者、同乗者が被害者となるため自賠責保険を使えることがあります。
交通事故対応で自賠責保険の使用で窓口負担0円で施術可能です。
お仕事帰り・お休みの日にも通院いただけるように、
平日だけでなく、土曜・祝日も夜19時まで施術しております。
予約制で、後のスケジュールにも響きません。
いきなり来院された場合でも精一杯対応させていただきますが、
ご予約の方が優先となりますので、お待ちいただく可能性が非常に高くなります。
ですので、お電話で予約されることをオススメしております。
院長は研修先の整骨院で12年、開業して10年の実務経験があり、
数多くの交通事故患者様を診させていただきました。
問診・検査をしっかり行い、お身体の状態を説明し、それに伴った施術計画を提案します。
交通事故専門で取り扱う弁護士さんと提携しており、
賠償面での手厚いサポートが受けられます。
また、場合によっては整骨院の通院と併用しやすい病院(整形外科)を紹介します。
専用駐車場1台分と、近隣にパーキングが3ケ所ございます。
(バイクも専用駐車場に止められます)
電話でご予約のうえ、診断書を持参していただき、衣笠中央整骨院へお越し下さい。
お身体の状態、事故状況など専用の問診表にご記入いただきます。
予診・問診で導き出した内容に基づいて、いくつかの動作をとっていただきます。
原因が特定できましたら、その患部に起こっている症状に応じた施術を施していきます。
治療内容・治療期間などを説明します。
示談・賠償金の受け取り(示談金が適正かどうかについて、無料でチェックできるサービスもございます。)
はい。自賠責保険を使った通院ではそうなります。
健康保険を使って通院するというパターンもあります。
一時的に窓口負担分が発生しますが、後にその窓口負担分を保険会社に請求して回収できます(領収書を保管しておいて下さい)。
そのため、実質0円ということになります。
手を使った手法治療がメインになります。交通事故のケガで最も多い「ムチウチ」の場合、痛めた患部をかばう部分の筋肉の緊張や、関節の動く範囲が狭くなったりします。
そのような状態の筋肉、関節に対して、手で細かい部分に対する施術が可能とねるため、病院では得られなかった効果が期待できます。
併せて電気治療、温熱治療も行い、必要に応じて湿布を処方します。
病院にはお身体の状態を知るため、定期的に診断を受けていただく必要があるため、月に2回程度は通院していただきます(症状の程度により、通院回数が多くなる場合もあります。)。
それ以外の日で、その患者様の症状の程度や通院可能状況に応じて、整骨院に通っていただくことになります。
はい、できます。示談に至り、賠償金の決定・支給までサポートさせて頂きます。
また、交通事故の保険会社対応にとても詳しい弁護士さんと提携しておりますので、治療の継続や示談金の決定についてのサポートが受けられます。
はい、使えます。
ご自身の過失が70%未満であれば全額が、70%以上100%未満であれば、20%減額された額が自賠責保険から支払われます。
(過失があり、ご自身の保険に「人身傷害特約」が付いている場合は、ご自身の保険から支払いを受けられます。)
はい、必要です。
ムチウチは今軽い症状でも、後に頭痛やめまい、手のしびれなどの症状や、今ある痛みが増強してくる可能性は充分あります。
患部をいい状態に戻してあげて、後遺症を残さないという意味でも、早めに治療を開始する事をお勧めします。
主婦の方で、家事ができなかったことの証明があれば、1日約6,100円(自賠責保険による最低限の保障)の賠償が受けられます。
パートの場合でも、家事ができなかった程度に応じて賠償を受け取れます。保険会社により対応が違い、休業損害を出さない場合もありますのでご注意下さい。
事故に遭ってから、整骨院で施術を受ける流れが迅速である必要があります。
また、病院・整骨院での通院の間隔を、それぞれ適切に(空けすぎないよう)保つ事も極めて重要になります。
事故でのケガの治療の必要性・妥当性を客観的に証明するものとなり、治療の継続や賠償についての判断材料となるからです。
1日につき4300円です。
損保会社から、「4300円×2×通院日数」という基準で示談を迫られることがあります。
これは自賠責保険の基準(最低限の保障)となります。
はい、できます。
症状が残るなら通院(病院 整骨院)をやめる必要はありません。
通院をやめてしまうと、事故によるケガが治ったと判断され、適切な賠償を受けられなくなる恐れがあります。
打ち切り後の治療費は、交通事故と症状の間に因果関係があり、治療の必要性・相当性が認められる場合には、事後的に支払いを受けることが可能です。
健康保険の利用は、被害者の方の義務ではありません(努力義務)。
自費治療の方が充実した治療を受けられ、ケガの早期回復を見込めるなら、自費治療を選ぶことも可能で、その費用も加害者の保険会社から支払われます(交通事故と症状との因果関係や治療の必要性・妥当性が認められる場合に限り)。
ご自身の保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、保険の上限額(300万という保険会社が多い)を超えない限り、相談料、着手金、成功報酬金といった弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。
弁護士費用特約を使用しても、等級ダウン・保険料の増額はありません。また、この特約は火災保険にも付いている場合があります。
ご自身の保険以外では、配偶者や同居の親族が弁護士費用特約に入っている場合や、ご自身が未婚で、別居の親が弁護士費用特約に入っている場合でも使用できることがあります。
営業時間 | 8:15~19:00 |
月 | ○ |
火 | ○ |
水 | ○ |
木 | ○ |
金 | ○ |
土 | ○ |
日 | ー |
祝 | ○ |
※不定休のため、お電話にてお問合せください。
■住所
〒238-002
神奈川県横須賀市小矢部2-2-9 桐ヶ谷ビル102 「衣笠中央整骨院」
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